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扶養控除って何?

扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる「所得控除」の一種です。 要件に該当する扶養親族がいる場合に利用できます。 扶養控除を利用すると、所得にかかる税金を計算する際のベースになる「課税所得額」を減らすことができます。 ただし、扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。 扶養控除がどのようなものかを理解し、漏れなく申告することが大切です。 扶養控除と迷いやすい控除に、配偶者控除と配偶者特別控除があります。 配偶者控除・配偶者特別控除は、要件を満たす配偶者がいる場合に利用できる控除です。 要件の一つとして、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

日本国外に住む親族に係る扶養控除の計算にはどのような書類が必要ですか?

法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 日本国外に住む親族に係る扶養控除の適用を受ける場合は、何らかの書類の提出が必要なのでしょうか。 平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族 (以下「 国外居住親族 」といいます。 )に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。 )の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

母は扶養控除の対象になりますか?

郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。 生計を一にしている母には、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。 母には他に所得はありませんが、私の扶養控除の対象とすることはできますか。 扶養親族 や 控除対象配偶者 に該当するか否かを判定する場合の 合計所得金額 には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。

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